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特定技能外国人受入事業

特定技能外国人受入事業

SUPPORT

特定技能1号・登録支援について

2019年4月より新設された就労を主目的とする在留資格で、一定能力を有する外国人の受入れが可能になりました。

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AGENCY

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登録支援機関とは

受入する企業が特定技能外国人に行うべき義務的支援を、受入企業に代わり実施する国の認可を経た機関です。
フレンドリーサービス協同組合は、貴社までの配属はもちろん、就業中の支援から帰国するまで最後まで責任をもってサポートいたします。

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SERVICE

特定技能外国人義務的支援
(当組合サポートサービス内容)

事前ガイダンス

生活オリエンテーション

生活のための
日本語学習の提供

日本人との
交流支援

外国人の住宅補助

出入国時の
送迎対応

外国人からの
相談・苦情の対応

各種業生手続きについての情報提供

転職支援
(契約期間終了時等)

定期的な面談や
住居への巡回対応

技能実習と特定技能1号の違い

技能の移転を目的としている技能実習制度に対して特定技能制度は人手不足への対応として即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。

従事する業務

受入人数制限

受入れ期間

入国後研修

技能実習

技能実習制度の職種・作業で決められた業務がメイン。
残業・夜勤も制限あり。

会社の規模により設定あり

3年

入国後約1か月間の講習が必須

特定技能1号での対応策

日本人と同様に働くことが可能。

人数制限なし。業務・人材確保の状況により適宜受入れ可能。
※建設・介護分野は規定あり

最長5年間

入国時8時間のオリエンテーションのみ(当組合にて実施)

フレンドリーサービス協同組合では国内人材・海外人材どちらにも対応可能です

国内人材

メリット:就労までの期間が短い(ビザ変更に約2か月)/海外渡航費のご負担なし
デメリット:就労期間が短い(5年ーすでに特定技能で働いた期間)

海外人材

メリット:5年間フルに働ける

デメリット:就労までの期間が長い(ビザ申請に約半年)/海外渡航費のご負担あり/試験合格者(下部参照)は日本語、生活に不慣れなため、なれるまで戦力になりにくい

特定技能外国人材の受入れは
下記いずれかの人材が対象となります

技能実習修了生

・該当分野の技能実習2号を、2年10か月以上行い、終了していること
・専門級試験を合格していること

試験合格者

・該当分野の技能評価試験に合格していること
・国際交流基金日本語基礎テストまたは、日本語能力試験(N4以上)に合格していること

フレンドリーサービス協同組合では、貴社にあった人材をご提案いたします。国内人材・海外人材及び技能実習修了生・試験合格者すべての取り扱いが可能です。それぞれにメリット・デメリットがございますので、ご納得いくまで打ち合わせ・ご検討が可能です。

お問い合わせ

組合事業に関するご相談、お問い合わせ等は下記までご連絡ください。

電話でのお問い合わせ

受付時間:10:00~19:00

メールでのお問い合わせ

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